定款規定集

事業内容

特定非営利活動法人 北見NPOサポートセンター 定款

第1章 総則

第1条(目的)

この法人は、非営利の市民活動団体(NPO)相互の情報交換や連携をとり、新たに特定非営利活動法人(NPO法人)を作ろうとする団体および個人、及び既存の特定非営利活動法人への活動支援を行い、北見市における市民活動の活性化に寄与することを目的とする。

第2条(名称)

 この法人は、特定非営利活動法人北見NPOサポートセンターと称する。ただし登記の名称は北見エヌピーオーサポートセンターとする。

第3条(事業)

 この法人は、第1条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

 (1) 非営利の市民活動団体(NPO)に関する情報の収集及び提供

 (2) 非営利の市民活動団体(NPO)についての広報、啓蒙活動(講習会、シンポジウム等)

 (3) 非営利の市民活動団体(NPO)活動の促進、ネットワークづくり

 (4) 国及び地方公共団体の非営利の市民活動団体(NPO)の関連施策の提言

 (5) 各種企業・団体と非営利の市民活動団体(NPO)との連携に関する調査、研究

 (6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第4条(その他の事業)

 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、その他事業として、役務の提供並びに物品の販売及び斡旋を行うことができる。

第5条(事務所)

 この法人の事務所は、北見市に置く。

第2章 会 員

第6条(会員の種類)

 この法人の会員は次の2種類とし、正社員を特定非営利活動促進法上の社員とする。

 (1) 正社員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体

 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を協力する個人、法人及び任意の団体

第7条(入会及び会費)

1.会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。

2.会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りではない。

3.前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。

第8条(会員の資格喪失)

1.会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)2年以上会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

2.この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる・

3.この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、その会員を除名することができる。

第9条(会費等の不返還)

 会員が既に納入した会費その他の搬出金品は、返還しない。

第3章 役員等

第10条(役員)

1.この法人に次の役員を置き、役員は総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。

 (1)理事  3名以上5名以内

 (2)監事  1名以上2名以内

2.理事のうち1名を理事長とし、選任の方法は理事の互選による。

第11条(役員の職務)

1.理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。

2.理事は理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3.理事は、業務を執行する。

4.監事は、特定非営利活動促進法第18条に定める職務を行う。

第12条(役員の任期)

1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第13条(役員の解任)

 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。

第14条(役員の報酬)

1.役員には役員総数の3分の1以内において報償を支給することができる。

2.役員には費用を弁償することができる。

3.役員の報償に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第15条(事務局)

1.この法人に事務局を設ける。

2.事務局に理事の中から事務局長を置き、理事長がこれを任命する。

3.事務局に前2項の事務局長の他に事務局員を置くことができ、理事長がこれを任命する。

4.事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会議

第16条(種別)

 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

第17条(構成)

1.この法人の総会は、正会員をもって構成する。

2.この法人の理事会は、理事をもって構成する。

第18条(権能)

1.総会はこの定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算この他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

2.理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(2) 理事会として総会に付議する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第19条(開催)

1.総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2.通常総会は、毎年1回開催する。

3.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 (2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

 (3) 特定非営利活動促進法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

4.理事会は次のいずれかの場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めるとき

 (2) 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき

 (3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき

第20条(招集)

1.会議は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する

2.理事長は、前条第3項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第4項第2号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。

第21条(議長)

 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。

第22条(定足数)

会議は、構成員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第23条(議決)

会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第24条(表決権等)

1.各構成員の表決権は、平等なものとする。

2.やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。

3.前項の規定により、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

第25条(議事録)

1.会議を開催した時には、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する事とする。

 (1) 会議の日時及び場所

 (2) 構成員の現在数

 (3) 会議に出席した構成員の数及び、理事会にあってはその氏名(書面による表決者または表決の委任者を含む)

 (4) 審議事項

 (5) 議決の経過及び議決の結果

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上

が署名、押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

第26条(資産の構成)

 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)寄付金収入

(3)財産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入

第27条(資産管理)

 この法人の資産は理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。

第28条(事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)

1.この法人」のお事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を、収入支出することができる。

3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4.この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第29条(事業年度)

 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

第30条(会計の区分)

 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

第6章 解散及び定款の変更

第31条(解散)

 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。残余財産については、特定非営利活動促進法第11条第3項に従い、総会で議決する。

第32条(定款の変更)

 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。

第7条 雑則

第33条(公告)

 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。

第34条(雑則)

 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は、平成15年5月31日までとする。

3.この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず設立総会の定めるところによる。

附則(施行期日)

1.この定款は2010年6月1日から施行する。

2.この定款は2014年6月1日から施行する。